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江角マキ子に続き、三閣僚も?!

 投稿者:管理者  投稿日:2004年 4月25日(日)10時19分9秒
返信・引用
  いったい、どうなっているのでしょう。
国民年金保険料の未納問題で、昨日三閣僚が陳謝したとのこと。
特に二十数年間支払っていなかった大臣の経緯は、とても理解できません。
これまでの改正した国会の審議に参加していなかったのでしょうか?
 


正真正銘の田舎町の条件?!

 投稿者:管理者  投稿日:2004年 4月11日(日)11時09分54秒
返信・引用
  先日、某週刊誌に書いてあったこと。
「しまむら」(衣料品)、「ジョイフル」(ファミレス)、「コスモス」(ドラッグストア)
の3店が揃えば、九州では正真正銘の田舎町だそうな。
思わず、うなずいてしまいました。
中でもコスモスは、商圏人口を2〜3km以内1万5千人に設定するなど、業界の常識に反した
経営で拡大中だとか。
「小商圏・高占拠型」の経営を、それぞれの小企業がどう取り入れていけるのか、考えてみたいと
思っています。
 

えっ!税理士のせい?

 投稿者:管理者  投稿日:2004年 3月26日(金)19時07分52秒
返信・引用
  江角マキ子の国民年金不払いの謝罪会見、どうも納得がいかない。
報道によると、間違えたのは税理士らしい。

顧問税理士が納付の事実を確認せずに、確定申告書に保険料を納付したように記載していた。
誤った確定申告は1997年から続いており、近日中に、修正申告するという。


ちょっとおかしいんじゃないの。
確認もせずに、社会保険料控除をするなんてあり得ないことだと思うけど。

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法律不遡及の原則

 投稿者:WTAO  投稿日:2004年 2月15日(日)18時53分19秒
返信・引用
  平成16年度の税制改正で、譲渡損失の損益通算が今年の1月1日に遡って廃止されるとのこと。
法律不遡及の原則はどうなったのでしょうか?
与党の税制改正大綱が12月17日、財務省の税制改正の大綱が12月19日と電光石火の早業。
関係するクライアントには年内に大まかな説明はしたものの、少し心配です。
幹部は少し動いているみないですが、日税連、日税政とも表向きは音無しの構え。
これでいいのでしょうか?

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ストックオプションも納税者勝訴

 投稿者:管理者  投稿日:2002年11月28日(木)21時26分32秒
返信・引用
  26日にストックオプションの判決が言い渡されました。
毎度おなじみの東京地裁民事3部、藤山裁判長の判決です。
課税庁側の見解は、一時所得→給与所得→雑所得と迷走しています。
国際会計基準では欧米側は給与課税との方向だとか。
所得税法上の規程の整備が望まれます。
 
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銀行税の控訴審は難しいらしい?

 投稿者:管理者  投稿日:2002年 7月21日(日)10時27分37秒
返信・引用
  東京都側は鑑定意見書を提出したらしい。
内務官僚出身の有名政治家と事務次官になり損ねた高級官僚の二人だそうだ。
銀行側も緊張気味で、弁護団は鑑定意見書の作成に奔走しているようだ。
やっぱり、高裁の判断は予断を許さない状況なのでしょう。
 
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やっぱり無視ですか

 投稿者:管理者  投稿日:2002年 7月18日(木)19時44分51秒
返信・引用
  やっぱり無視ですか。
それでいいのですかね。
疑問が残ります。
 

役員選挙

 投稿者:管理者  投稿日:2002年 7月 4日(木)21時23分46秒
返信・引用
  心配していたとおり、支部の選挙制度に疑問が寄せられました。
連勝複式じゃなくて無記名連記式は、無理があるのではないでしょうか。
納得させられるだけの理論的根拠は何か?
それとも、無視ですかね。

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外形標準課税は都側敗訴

 投稿者:管理者  投稿日:2002年 3月27日(水)06時06分39秒
返信・引用
  都知事や主税局長に重大な責任ありとの判決です。
まだ判決をよく検討していないのですが、一部の業界(銀行)だけに課税するのがいけないとする
判断であれば、全業種ならばいいといもとれます。
とすれば、外形標準課税を導入したくてしかたがない総務省にとっては痛くもない判決になります。
ところで、藤山裁判長というのはあの藤山裁判長?

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興銀事件は逆転敗訴

 投稿者:管理者  投稿日:2002年 3月16日(土)19時44分30秒
返信・引用
  一昨日、日本興業銀行の控訴審で判決が出ました。
逆転敗訴です。
住専の問題で国会が紛糾していたとき、興銀が住専子会社であるジャパンハウジングローンの
債権を無税貸倒処理していた問題です。
一審判決は興銀勝訴だったのですが、二審では一転敗訴。
昨年、興銀裁判にかかわっておられた某教授から何回かこの事案のいきさつは聞いていました
ので、当然、勝訴するものだと思っておりました。
興銀は上告するようですが、最高裁の判断が気にかかります。

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