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今月の決算

 投稿者:管理者  投稿日:2004年 8月 8日(日)11時08分2秒
返信・引用
  8月に入ったと思ったら、いつのまにか立秋。
今月の決算は今のところ順調な仕上がり具合です。
何とか20日過ぎには終了させたいと思っています。
 


(無題)

 投稿者:管理者  投稿日:2004年 7月28日(水)21時29分41秒
返信・引用
  最近、会計ソフトやビジネスソフトに関する質問をやたらと受けます。
世の中、ずいぶんと変わったものだと実感しています。

>かおりさん
「入ってない」って、やっぱりそうでしたか。
市県民税の扶養親族の処理にしては、時期が少し早すぎるような気がしました。
 
お得なプロバイダーとくとくBB

入ってない…

 投稿者:かおり  投稿日:2004年 7月25日(日)22時37分10秒
返信・引用
  源泉徴収票を確認してみました。娘、扶養に入ってないことになってる!年末に扶養の届けの書類を提出していたので、てっきり入れて源泉徴収票をだされていると思っていました。ショック。職場のミスですよね。
確定申告する手続きします。さっそく税務署へ連絡して書類などそろえます。
義父とは、仲良く話し合いの余地はないです。もう二年以上会っていませんし、電話でさえ話していないんですもの。義母とは、娘を引き取りに行ったときにちらっと会った程度ですよ。実は、私としてはこのことで、義父にダメージを与えたいってのがあります。税務署に睨まれるようなことをしたくないってよく言っていたから。きっと節税ならぬ、脱税をしてるのかもですよね。
今日はちょっと安心して眠れそうです。
ありがとうございました。
 

Re: ありがとうございます。

 投稿者:管理者  投稿日:2004年 7月25日(日)16時58分32秒
返信・引用
  >かおりさん

状況が少しわかりかけてきました。

あなたには小学生の娘がいる。
失業中の夫と娘の2人は、4月から8月まで夫の父と同居し生活の面倒をみてもらっていた。
9月以降、あなたは娘を引き取り、娘と一緒に生活をしていた。
夫の父は事業をしており、自身の青色申告書を提出するさい、あなたの娘を扶養親族として控除した。
あなたは勤めている会社の年末調整(?)のさいに、娘を扶養親族として届け出ていた。
報告を受けた区役所は、夫の父の申告の方を優先させて、あなたの市県民税の計算上、扶養親族から娘を除外した。
税務署に問い合わせたが、家族の問題であるとして、取り合ってくれなかった。
と、こんな具合ですね。

この前提で回答します。

12月末の段階で、あなたと娘は夫の父から生活費の援助を受けていましたか?
もしそうであるならば、夫の父は娘を扶養親族とすることは可能です。
したがって、税務署が言うように家族の問題となってきます。
アクションとしては、夫の父と話し合ってどちらにするか決めなければなりません。
反対に、生活費の援助を受けていなければ、夫の父は娘を扶養親族とすることはできません。

ところで、あなたの源泉徴収票(給与の場合)または確定申告書で娘を扶養親族としたのですよね?
あなたが娘を扶養親族としていたとすれば、税務署の回答は半分間違っていると思われます。
というのは、娘を扶養親族としていれば、ダブルカウントということになり、あなたの所得税の計算が間違っていることになるからです。
したがって、追加の税金を納付するよう会社またはあなたに連絡をするはずです。
しかし、あなたにもともと税額がなく、娘を扶養親族にしようがしまいが税額に影響がなければ、税務署の言うとおりに通知はありません。
ともあれ、区役所には相談してみてください。
そのときに、娘は12月末の時点であなたと一緒に生活しており、その段階で夫の父からは生活費の援助を受けていないことを強く主張してください。
そうすると、娘はあなたの扶養親族として認めてもらえ、あなたの市県民税は安くなると思われます。

もう一度お尋ねします。
年末調整の段階からあなたの税金の計算上娘を扶養親族としてたということは本当に間違いありませんか?
源泉徴収票(給与の場合)または確定申告書をよく調べてみてください。
もし、娘を扶養親族に入れていなければ、娘を扶養親族に入れた確定申告または更正の請求をしてください。
しばらくしてから、税務署または区役所からダブルカウウントとなる扶養控除について、お尋ねがあるはずです。
そのときに、前に書いたように、娘は12月末の時点であなたと一緒に生活しており、その段階で夫の父からは生活費の援助を受けていないことを強く主張してください。
そうすれば、娘はあなたの扶養親族として認めてくれると思われます。
その結果、あなたの所得税と市県民税は安くなりますし、税務署は夫の父に修正申告をするよう指導をするはずです。

最後に、一言だけ。
まずは夫の父と何度もよく話し合うことの方が大事ではないでしょうか。
かおりさんのご健闘を祈ります。
 
お得なプロバイダーとくとくBB

ありがとうございます。

 投稿者:かおり  投稿日:2004年 7月25日(日)13時45分55秒
返信・引用
  税務署に電話かけて聞いたのですが、義父が青色申告をしているので、それを区役所側が優先として受け付けたと思われるので、税務署側としては、扶養控除のダブルカウントにならない。したがって、税務署からの通知をすることはない。義父が修正申告しない限り、私に扶養が戻ることもないと言われました。娘を誰の扶養にするかは家族の問題なので、税務署がどうすることもできないとまで言われました。
娘は、小学生なので専従にはなっていないと思います。
税務署が言うように、義父が修正申告しない限り、私からは何もアクションとれないのでしょうか?
 

Re: 教えてください

 投稿者:管理者  投稿日:2004年 7月24日(土)18時10分23秒
返信・引用
  かおりさん、はじめまして。

扶養親族をめぐる問題ですね。
税務上、扶養親族になるかどうかの判定の時期は、その年の12月31日の現況によります。
したがって、娘さんが8月の終わりから年末まであなたと一緒に生活し、娘さんの所得が38万円以
下であれば、娘さんはあなたの扶養親族になります。
義父の修正申告は前提条件ではありませんが、結果を受けて義父は修正申告しなければなりませ
ん。

ただ、ご質問の中で疑問に思うことがあります。

>16年度の市県民税を払うはめになりました。
娘さんの市県民税であれば、娘さんに所得があったことになります。
娘さんが義父の扶養親族ではなくて、専従者給与をもらっていたのでしょうか?
そうであれば、あなたの扶養親族とすることはできません。

>私が扶養に入れて会社で申告してもらっていた
そうであれば、あなたの市県民税の計算上、娘さんは扶養親族になっているはずです。
二重に扶養親族に入れていた場合に是正するよう通知が来るのは、地域によって違いはあります
が、もう少しあとになります。
 
お得なプロバイダーとくとくBB

教えてください

 投稿者:かおり  投稿日:2004年 7月23日(金)12時42分40秒
返信・引用
  去年の一月から八月まで別居中だった娘が、旦那の父によって、確定申告の際に扶養に入って申告されていました。そのため、私が扶養に入れて会社で申告してもらっていたにも関わらず、16年度の市県民税を払うはめになりました。義父に修正申告させたいのですが、取り合ってくれません。何か、良い手だてはないでしょうか。
娘が旦那と旦那とともに義父の家に住まわせてもらっていたのは、四月から八月で、その時は旦那が失業しアルバイト勤めだったので、国民保険や年金は向こうの親の元で面倒は見てもらっていたようです。娘が私の元に戻ったのは、八月の終わりです。それからは私が世話をしています。
 
お得なプロバイダーとくとくBB

(続)会計参与制度

 投稿者:管理者  投稿日:2004年 6月13日(日)04時47分16秒
返信・引用
  先日、会計参与制度と税理士の使命との整合性を某会議で質問したところ、一蹴されました。
まだまだ議論する余地は残っているような気がするのですが。
しばらく、状況を見守りたいと思っています。
 
お得なプロバイダーとくとくBB

会計参与制度?

 投稿者:管理者  投稿日:2004年 6月 6日(日)10時35分58秒
返信・引用
  法務省が、株式会社と有限会社を一本化するという会社法制の抜本改革案をこのほど取りまとめ、法制審議会に提出するらしい。
税理士会として懸案だった小会社の監査制度問題も含まれている。
結論としては、社内機関として会計参与制度を創設するということらしい。
ちなみに、会計参与になる資格は、税理士と公認会計士である。
税理士会と公認会計士協会との間での、せめぎあいの結果のひとつの結論ではある。
しかし、内部機関ともなれば、会計参与にとって株主に対する責任(訴訟)は免れないことになる。
この制度は、従来税理士会が主張していた適正担保証明制度からは離れているような感じである。
 

開いた口が塞がらない

 投稿者:管理者  投稿日:2004年 5月 3日(月)12時57分13秒
返信・引用
  三閣僚に続き、官房長官、党代表なども未納だったとは。
江角マキ子をとやかく言う資格はないのかも知れません。
 

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