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はじめまして!

 投稿者:YUURA  投稿日:2006年 6月21日(水)13時22分30秒
返信・引用
  突然ですが、私は、税理士という仕事に大変興味があります。
私は、四年生大学の教育学部を卒業し、現在は一般事務の仕事をしています。
今から、勉強して税理士をめざすことは可能でしょうか?
 
    (管理者) 
YUURAさん、はじめまして。
税理士を志望されるのですか?
う〜ん、税理士の将来性には私自身少し疑問があります。
それでも目指されるというのなら、応援しますよ。
学部はあまり関係ないですよ。
税理士試験は資格試験ですので、地道にコツコツと勉強できるタイプなら十分に可能と思います。
ただ、資格を取得しても税理士としての仕事ができるのか、また成功するのかということは別問題です。
そこのところはよくご理解くださいね。
 


また新たな疑問が…

 投稿者:かおり  投稿日:2006年 6月13日(火)21時53分42秒
返信・引用
  丁寧な説明ありがとうございました。でも新たな疑問がわいてきました。まず一つ目ですが、説明の中では扶養者なしという前提のもとにということでしたが、私は一人扶養しています。扶養者がいるとどの位変わるのですか?二つ目は所得税額対応表のようなものが税務署から会社にということですが、その対応表は私たち一般の者は閲覧することはできないのでしょうか?  
    (管理者) 
扶養親族等の数で税額がどう違うのかということですね。
前回のケースで回答すると次のようになります。
給料20万円 0人6,890円、1人4,040円、2人1,190円、3人以上0円
給料25万円 0人9,530円、1人6,680円、2人3,830円、3人980円、4人以上0円

次に税額表を給料をもらっている人がどうすれば見られるのかということですね。
会社には見せてもらいにくいかもしれませんね。
手っ取り早いのは国税庁のホームページです。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/01.xls (エクセル版)
 

所得税って…

 投稿者:かおり  投稿日:2006年 6月10日(土)03時53分33秒
返信・引用
  はじめまして。どこに相談したらいいかわからなくて税理士さんならわかるかなって思ってメールしました。毎月の所得税ってどういう計算をしているのですか?国税庁のページを見たのですがいまいちわからなくて(T_T) というのは今の会社に変わった途端に所得税がすごい上がってて…課税額で多少の変動があるみたいなのはわかるのですが…よろしくお願いします。  
    (管理者) 
毎月の給料から差引かれる所得税のお尋ねですね。
まず、どうやって計算しているのかということですが、給料を計算するときに支給額を税額表にあてはめて計算します。
この税額表は会社のほうに税務署から送られてきています。
つぎに計算方法です。
支給総額から健康保険などの社会保険料等を差引いて課税される金額を求めます。
あとは扶養親族等の数によって税額が決まります。
例えば、給料20万円の人は社会保険料等が24,088円(年齢や職種によって多少違います。)差引かれます。
そうすると課税される金額は、175,912円となります。
扶養親族等の数が0人の場合、税額は6,890円となります。
定率減税が多かった昨年は6,120円でした。
給料25万円の人は、同じように計算すると9,530円になります。
くわしくは給料明細を見てみないとわかりませんので、一応の目安としてお考えください。
 
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昨日の質問のお答え有り難うございます。

 投稿者:やる気元気猪木  投稿日:2006年 4月 4日(火)20時18分10秒
返信・引用
  詳しく いうと死亡保険金でした…ι  言葉足りずで、すみません。 また 色々と、お答えお願いします。  
    (管理者) 
死亡保険金ですね。
これもケースによって違います。

★亡くなった方が保険料を支払っている場合
相続税の対象になります。
しかし、相続税の計算ではいろんな控除があります。
まず、保険金全体から 500万円×相続人の数 が控除されます。
さらに、基礎控除が 5,000万円+1,000万円×相続人の数 があります。
相続税は、残した遺産全体から計算しますので、1,500万円の保険金だけでは税金の計算はできません。

★あなたが保険料を支払っている場合
昨日、回答した一時所得になります。

★第三者が保険料を支払っている場合
昨日、回答した贈与税の対象になります。

まだまだ色んなケースがありますが、この辺で。
 
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贈与税!?について…

 投稿者:やる気元気猪木  投稿日:2006年 4月 4日(火)02時33分43秒
返信・引用
  保険金1500万が、おりるのですが…幾ら程、税金が掛かるのですか? 教えて頂けますか?  
    (管理者) 
保険金に関する税金ですね。
保険の状況次第でいろんなケースがあります。
詳細が不明ですので、主なケースで答えます。

★保険料はご自分が払っていて満期になりあなたが受け取った場合
この場合は所得税の対象です。
(保険金額−支払った保険料−50万円(特別控除))×1/2が一時所得になります。
例えば、1,000万円保険料を支払っていて1,500万円保険金が入った場合、
(1,500万円−1,000万円−50万円)×1/2=225万円となります。
あなたがこの225万円だけしか所得がないならば、所得税は最大で168,300円となります。
これに、住民税が別途課税されます。
なお、所得税は所得により税率が違いますので、あなたのほかの所得や所得から控除される金額がいくらかによって答えは変わってきます。

★保険料をあなた以外の方が支払っていて満期になりあなたが受け取った場合
この場合は贈与税の対象です。
あなたがその年に贈与で取得した財産がこの保険金だけであれば、一般的には
(1,500万円−110万円(基礎控除))×50%−225万円=470万円が贈与税として課税されます。

このほかにも死亡保険金を受け取ったりと色んなケースがあります。
条件によって、答えはぜんぜん違うものになりますので、ご注意ください。
 

>静岡県民さん

 投稿者:管理者  投稿日:2006年 2月23日(木)09時09分40秒
返信・引用
  長くなりますので、別スレで。
いろんなケースが考えられますので、少し長くなります。

住宅ローン控除を受けるためは、6ヶ月以内に入居、年末まで居住という条件があります。
したがって、所有者本人が海外に行っておられるならば、原則的には控除を受けることができません。

《1年未満の短期海外赴任》
1年未満の短期海外赴任での単身赴任などやむをえない事情で家族は入居しているが本人は入居できない場合があります。
この場合は、控除を受けることができると思われます。

《1年以上の長期海外赴任》
所得税では海外赴任で1年以上海外に居住している場合は、非居住者として取り扱われます。
非居住者の期間中は住宅ローン控除は受けられません。

《海外赴任の年またはそれ以前の住宅取得》
非居住者の期間中は住宅ローン控除は受けられませんが、日本に戻ってきたら受けられます。

《海外赴任期間中の住宅取得》
日本に戻ってきても住宅ローン控除は受けられません。

住宅ローン控除は以上です。

つぎに固定資産税ですが、これは所得税の住宅ローン控除とはまったく異質な税金です。
ご存知のように、固定資産税は土地や不動産などを対象に、そこに居住しようがしまいがそれを所有している人に対して市町村が課税します。
これに対して、住宅ローン控除は住宅建設促進を通じて景気浮揚を図る政策的な所得税の減税措置です。
こうした異質な税金であることをご理解ください。
 
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住宅控除について

 投稿者:静岡県民  投稿日:2006年 2月23日(木)02時05分20秒
返信・引用
  今年家を立てようと計画していたのですが、仕事のつごうにより、単身赴任で海外に行く事になりました。住宅控除は受けられない物なのでしょうか?
控除は受けられ無いのに、固定資産などの税金は払わなければならないのですか?教えて下さい。
 
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回答、ありがとうございました!!

 投稿者:りん  投稿日:2006年 2月20日(月)22時05分58秒
返信・引用
  早速の回答、ありがとうございました!!

所得税が0円というのもあるんですね。
確定申告の時期ですし、税金関係は分からないことが多くて不安になっていました。

給料明細は電子明細であまり細かいことは書かれていませんが、課税対象額は203,000円以下になっていました。

本当にありがとうございました!
 
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ありがとうございました!

 投稿者:みるみる  投稿日:2006年 2月19日(日)18時25分0秒
返信・引用
  アドバイスありがとうございました。  
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教えてください!!

 投稿者:みるみる  投稿日:2006年 2月18日(土)23時49分4秒
返信・引用
  確定申告のことなのですが。  毎年給与明細書での申告をしています。今年の申告分1ヵ月分だけ会社の手違いで所得税が引かれていました。なので会社に源泉徴収票を請求し受け取ったのですが無くしてしまいました。無くしてしまったとも言えずに悩んでいます。  給与明細書はすべてありますが、1ヶ月分引かれていても給与明細での申告は可能なのでしょうか?  
    (管理者) 
みるみるさん、はじめまして。
う〜ん、どうでしょうか。
今まで給与明細書での申告というのがどういうものなのか判断できませんが。
所得税法第120条では、確定申告する場合源泉徴収票の添付または提示が義務付けられています。
したがって、面倒でも再発行してもらうように会社に依頼したほうがいいと思います。
源泉徴収票の再発行はよくあることです。
例えば、住宅ローンを組む場合や保育園への提出やそのほかいろんなケースがあります。
会社もそのへんの事情はわかっているはずですので、応じてくれると思いますよ。
 
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