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海外赴任中の一時所得
投稿者:
ひろ
投稿日:2007年10月23日(火)08時35分46秒
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返信・引用
2年以上前から海外赴任しておりますが、普通養老保険(15年)が満期になり確定申告することになりました。一時所得の計算式にあてはめると課税対象金額は約120万円となります。気になるのは国内に家族を残している単身赴任なので、国内でも留守宅給が会社から振り込まれており、この分は所得税・住民税は引かれていません。この場合、総所得はこの120万円のみになるのでしょうか?それとも留守宅給も合算した総額の税率が適用されるのでしょうか?
(管理者)
2年以上前から海外赴任しておられますので、ひろさんは非居住者として取り扱われます。
海外勤務での給与は国外源泉所得となりますので、日本の所得税は課税されません。
これに対し、養老保険の満期保険金は、国内源泉所得となりますので、この分だけ確定申告が必要となります。
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