|
投稿者:琥
投稿日:2007年 8月 3日(金)01時26分26秒
|
通報
返信・引用
|
|
|
現在私は無収入なのですがマイホーム購入で名義を夫婦共有名義にする場合にはどうしたら贈与税が課税されないでしょうか?
頭金の一部は私が仕事に就いていた時の貯蓄から出ます。
回答よろしくお願いします。
|
|
| |
|
(管理者)
基本的には、資金を負担する割合で共有名義にしなければ贈与税が課税されます。
例えば、3,000万円のマイホームで、頭金の一部にあなたが働いて形成した貯蓄を300万円使い、残りは夫のローンであるとしましょう。
そうすると、3,000万円のうち300万円をあなたが負担したことになりますから、10分の1の持ち分で共有名義の登記をすることをお勧めします。
なお、婚姻期間が20年以上あり一定の要件を満たせば、贈与税の配偶者控除(2,000万円までは非課税)が適用できます。
|
|
|