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管理者さんへ

 投稿者:TK  投稿日:2007年 6月 5日(火)21時19分20秒
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  またご教示下さい。競馬で配当金が入った場合の所得税ですが、一年分を雑所得として確定申告で申告し納税するわけですか? 勉強不足で申し訳ありません。よろしくお願いします。石田裕一  
    (管理者) 
競馬の払戻金は雑所得ではなく、一時所得になります。
一時所得は次のように計算します。
(収入金額(払戻金)−必要経費(当選馬券の購入金額)−50万円(特別控除))×1/2
はずれ馬券は必要経費に入れることはできません。
なお、所得税は年間を合計して確定申告しますので、生命保険の満期金など他の一時所得があった場合には、収入金額と必要経費にそれぞれ合計して計算します。
 

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